複数の金融商品に投資している場合、利益がでる場合や損失がでてしまう場合もあります。そのときには、利益と損失を相殺できる「損益通算」という仕組みが証券投資にはあります。
譲渡損失と配当等との損益通算
譲渡損失と配当等との損益通算が可能です。
「上場株式等の譲渡損失」は「上場株式等の配当等(公募株式投資信託の収益分配金を含みます)」との通算が可能です。通算するためには、申告分離課税を選択して確定申告することが必要です。
なお、「源泉徴収ありの特定口座」に配当等を受け入れて、当該口座内で生じた譲渡損失と、確定申告をせずに通算することもできます。
上場株式の配当金等の特定口座での受け取りについて
特定口座(源泉徴収あり)を選択、上場株式の配当金や公募株式投資信託の分配金(元本払戻金(特別分配金)を除く)などを証券総合口座内に受け入れた場合、配当所得として20.315%源泉徴収されて特定口座内に算入され、年間の配当所得が計算されます。
これにより、年間を通して上場株式等の譲渡損失が生じた場合には、配当所得と損益通算が行われ源泉徴収税額の過納分が翌年の年初(※1)に還付されます。
特定口座内で損益通算が行われるため、原則、確定申告は不要になります。
※1 特定口座を廃止された場合には、特定口座を廃止された日の翌営業日になります。
このほかにも、損益通算が可能なものに「株式投資信託の売買損益」「株式投資信託の分配金」が挙げられます。