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【話題】チャイナショック第2ステージ

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■中国経済問題は経済から政治問題へ、チャイナショックは深刻さ増す

相場が再び大きく崩れてきた。日経平均は、既に8月のチャイナショックでの安値1万7714円を9月8日に1万7415円と下回っていたが、今朝は前日比586円安の1万7059円と急落、「チャイナショック第2ステージ」ともいえる展開となっている。

中国経済の先行き不安を深刻に捉え直す必要があるように思われる。中国経済問題が、米中間の政治問題として浮上してきたと見る必要が出てきたからだ。今回、米中首脳会談では、習主席の訪米前の軍事パレードでは大陸間弾道ミサイルを誇示し、首脳会談では東シナ海での軍事拡大には一歩も譲歩しない強い姿勢をみせた。

アメリカは、国賓待遇で表面上は習主席を迎えたが、安倍総理が米国議会で行った演説を習主席には与えなかった。習主席との会談ではオバマ大統領にほどんどにこやかな表情はなかった。難民問題などはオバマ外交の弱腰が原因とも指摘され、しかも、ここに来て中国の軍事拡大を許しているのもオバマ外交の失敗との見方は米国内で強まっているようだ。

ロシアのウクライナ侵攻でアメリカなどはロシアに経済制裁を課している。中国の東シナ海での埋め立て基地建設に対しアメリカはロシア対応と同じように経済面での締め付けを強化してくる可能性が予想される。ましてや、来年の大統領選挙で仮に共和党が勝利すればその動きは鮮明となるものとみられる。

ロシア経済は制裁によって低迷、欧州経済不振の一因ともなっている。今後、中国経済への締め付けが強化されれば、中国経済減速はより深刻となり立ち直りかけている欧州経済、強いては世界景気への悪影響は避けられない。

今朝は世界経済停滞の影響もあって第一中央汽船が経営破たんした。8月のチャイナショックは中国経済問題を経済だけの問題としてマーケットは捉えていたが、今後は中国経済問題には政治力が加わってきたとみられることを重視しておく必要がありそうだ。
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【特集】人材サービス・改正労働者派遣法関連
■改正労働者派遣法(15年9月30日施行)
改正労働者派遣法が15年9月30日施行される。企業の派遣受け入れ期間の事実上の撤廃などが今回改正のポイントで、15年9月11日の衆院本会議で可決、成立した。

今回の改正の主要なポイント、および派遣元企業、派遣先企業、派遣労働者にとっての主なメリット・デメリットは以下のとおりである。

(1)労働者派遣事業の健全な育成を図ることを目的に、従来の特定労働者派遣事業(届出制)と一般労働者派遣事業(許可制)の区別を廃止して、すべての労働者派遣事業を許可制とした。

これによって国の指導・監督が強化されることになるため、派遣元企業には一段のコンプライアンス強化が求められるが、すべての派遣元企業が厚生労働省による許可要件の審査をクリアした企業となるため、派遣労働者および派遣先企業ともコンプライアンス面でより安心して活用できるようになる。

(2)派遣期間制限については、従来は無期限だった専門26業務と、原則1年上限3年に制限されていた専門26業務以外の区分を廃止した。そして派遣先企業の同一事業所における派遣労働者の受け入れ期間上限を3年、1人の派遣労働者が企業の同じ部署で働ける期間は派遣禁止業務以外のすべての業務について上限を3年とした。

ただし労働組合等に対して意見聴取して3年ごとに派遣労働者を入れ替えれば、同一事業所・業務において派遣労働者の活用を継続(再延長可能)することが可能になる。また派遣元企業で無期雇用されている派遣労働者については期間制限がなくなり、3年を超えて派遣先で同じ仕事を続けることができる。

なお派遣労働者は3年ごとの意見聴取で、派遣先に対する直接雇用の申し入れ、派遣元企業での無期雇用による業務の継続、新たな派遣就業先の紹介を選択することになる。

(3)雇用の安定を図るための措置、および均等待遇の確保やキャリアアップの推進を目的として、派遣元企業に対して、期間制限の上限に達する派遣労働者への新たな就業機会(派遣先)提供など雇用安定を図るための措置、派遣先における福利厚生利用など均等待遇確保のための取り組み、計画的な教育訓練等実施によるキャリアアップ支援などの配慮義務が課せられた。

派遣元企業および派遣先企業にとっては、派遣労働者に対する賃金情報開示や派遣労働者に対する福利厚生面での配慮が求められる。派遣労働者にとっては、派遣先企業の社員と同等の福利厚生を受けることや、派遣元企業のキャリアコンサルティングに基づいて教育訓練を受けることが可能になる。
■派遣元企業にとってビジネスチャンス拡大
上記のうち(2)については、派遣先企業の派遣受け入れ期間の事実上の撤廃と解釈されている。また26専門業務と自由化業務の区分がなくなることで契約管理が明瞭になり、業務範囲に関する定義や解釈が柔軟になるというメリットも指摘されている。

今回の改正労働者派遣法については、一部では派遣社員の固定化に繋がるとの懸念も根強いが、派遣先企業にとっては派遣社員および派遣会社を活用しやすくなるというメリットが大きいようだ。

そして派遣元企業にとっては、人手不足感が一段と強まる中で派遣労働者の確保が引き続き重要課題となるが、今回の改正労働者派遣法が派遣契約の長期継続や新たなビジネスチャンス拡大に繋がる追い風となりそうだ。

また労働分野における規制改革について、今後は解雇規制関連まで進展するかが焦点となる。
■主要関連企業
【人材サービス(派遣・紹介・請負、転職支援)関連】
ジェイエイシーリクルートメント(2124)、ヒップ(2136)、UTグループ(2146)、トラスト・テック(2154)、日本マニュファクチャリングサービス(2162)、アルトナー(2163)、パソナグループ(2168)、エス・エム・エス(2175)、テンプホールディングス(2181)、ソーバル(2186)、夢真ホールディングス(2362)、ヒューマンホールディングス(2415)、アウトソーシング(2427)、ワールドホールディングス(2429)、夢テクノロジー(2458)、ジェイコムホールディングス(2462)、エスプール(2471)、WDBホールディングス(2475)、ジェイテック(2479)、ヒト・コミュニケーションズ(3654)、メディアファイブ(3824)、クリエアナブキ(4336)、アルプス技研(4641)、クリーク・アンド・リバー社(4763)、キャリアバンク(4834)、フルキャストホールディングス(4848)、MRT(6034)、キャリアリンク(6070)、平山(7781)、メイテック(9744)など

【求人情報サービス関連】
 学情(2301)、アルバイトタイムス(2341)、ディップ(2379)、KG情報(2408)、キャリアデザインセンター(2410)、クイック(4318)、ピーエイ(4766)、エン・ジャパン(4849)、リブセンス(6054)、リクルートホールディングス(6098)など

【人材採用・育成・教育サービス関連】
 システム・テクノロジー・アイ(2345)、ビジネス・ブレークスルー(2464)、TAC(4319)、日本エス・エイチ・エル(4327)、ウィルソン・ラーニングワールドワイド(9610)、ニチイ学館(9792)など
過去のレポート

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