株式の売却損失の相殺について
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確定申告は、会社員の方にはあまり縁がないように思えますが、医療費が10万円以上かかった、マイホームをローンで買った、寄付をした、贈与を受けた、会社を退職・転職した、年末調整を受けられなかった、など確定申告したほうが「お得」な対象になる方がたくさんいらっしゃいます。払いすぎた税金が還付されることが多いのです。
では「株」による利益はどう扱えばいいのでしょうか? 儲けていても、損をしていても、税金については知っておいたほうがよさそうです。株の賢い確定申告をめざしましょう。


株式の売却損失の相殺について
株式を売却したことによる利益と損失は、上場分、非上場分にかかわらず株式の譲渡損益の中で相殺することができます。ただし、株式の売買から生じた損失は、給与所得や不動産所得などの他の所得とは相殺することができません。

上場株式等に係る譲渡損失の損益通算
上場株式等の譲渡損が生じた場合には、その譲渡損の金額を申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額と損益通算をすることができます。通算してもなお譲渡損がある場合には、翌年以降に繰り越すことができます。(ポイント8参照)

上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
上場株式等の譲渡により生じた損失でその年の他の株式の譲渡益から引ききれなかった金額については、確定申告をすることにより、翌年以降3年間繰り越すことができます。また、翌年以降に損失を繰越控除する場合は翌年以降も連続して確定申告書を提出する必要があります。ただし、非上場株式及び証券会社等を通さないで譲渡をした損失は、繰越控除の対象となりません。


次回は3月12日(木)更新!!

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