副業にかかる税金は?!
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コラムやエッセイを書いた、モデル等をした:雑所得
会社員が休日等にコラムやエッセイを書いたり、モデルをしたりした場合、その収入が小遣い稼ぎ程度であれば、「雑所得」という区分になります。
税額を計算する際は、打ち合わせや調べ物にかかった費用、現場での衣装代の自己負担分などを執筆報酬や出演料から差し引いた上で、所得をもとめます。
次回は4月29日(水)更新!!
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