平成26年中にNISA口座を廃止していた場合

今回の変更は平成27年から適用となりますが、平成26年中にNISA口座を廃止した場合も再開設は可能です。

しかし、その場合は少しフローが異なります。

平成26年12月31日以前にNISA口座を廃止した投資家が、再開設を希望する場合は、昨日の紹介と同じように、廃止した金融機関から「非課税口座廃止通知書」の交付を受ける必要があります。しかしその手続きに制限があります。

平成26年中にNISA口座を廃止した投資家は、平成27年1月1日から平成29年9月30日までのあいだ、ただ1回にかぎり、NISA口座を開設していた金融機関に「非課税口座廃止通知書交付申請書」を提出できます。それにより、金融機関から「非課税口座廃止通知書」の交付を受けることができます。


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