税金等の種類 | 確定申告の相談と申告書の受付期間 |
所得税等 | 2018年2月16日(金)〜 3月15日(木) |
個人事業者の消費税及び地方消費税 | 〜2018年4月2日(月) |
贈与税 | 2018年2月1日(木)〜 3月15日(木) |
1. | その年中に健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行う居住者が、平成29年1月1日以後に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除は、その者の選択により、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けることができるとされました。 |
2. | 医療費控除について、その適用を受ける者は、「医療費控除の明細書」又は医療保険者等が発行する医療費通知書を確定申告書の提出の際に添付しなければならないこととされました(セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を適用する場合は、「セルフメディケーション税制の明細書」を添付します。)。 |
3. | 給与所得控除の上限額が220 万円(給与収入1,000万円を超える場合の給与所得控除額)に引き下げられました。 |
No.1410 給与所得控除|国税庁 |
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4. | 住宅借入金等特別控除について、その適用を受ける家屋(以下「従前家屋」といいます。)が震災、風水害、火災などの災害により居住の用に供することができなくなった場合には、災害により居住の用に供することができなくなった年に限り本税額控除を適用できることとする改正前の措置に代えて、災害により居住の用に供することができなくなった年以後の従前家屋に係る適用年(一定の場合を除きます。)について本税額控除の適用を受けることができる措置が講じられました。 |
5. | 特定増改築等住宅借入金等特別控除について、その適用対象となる工事に特定断熱改修工事等と併せて行う特定耐久性向上改修工事等を加えるとともに、税額控除率2%の対象となる住宅借入金等の範囲に、特定断熱改修工事等と併せて行う特定耐久性向上改修工事等に要した費用に相当する住宅借入金等が加えられました。 |
6. | 住宅特定改修特別税額控除について、その適用対象となる工事に住宅耐震改修又は一般断熱改修工事等と併せて行う耐久性向上改修工事等を加えるとともに、その控除額を住宅耐震改修又は一般断熱改修工事等に係る標準的な工事費用相当額及び耐久性向上改修工事等に係る標準的な工事費用相当額の合計額(250万円(一般断熱改修工事等と併せて太陽光発電装置の設置工事を行う場合には、350万円)を限度)の10%に相当する金額とされました。 |
7. | 非居住者に対する課税原則について、総合主義に基づく従来の国内法を、2010 年改訂後のOECDモデル租税条約に沿った帰属主義に見直すことに伴い、従来の国内において行う事業から生ずる所得に代えて恒久的施設に帰せられる所得を国内源泉所得の一つとするなど、所要の改正が行われました。 |
国税庁ホームページ:税制上の主な変更点
平成29年分 確定申告特集より
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/kaisei.htm
1. | 贈与税の納税義務の範囲の見直しについて 日本国内に住所を有しない人であって日本国籍を有する受贈者に係る贈与税の納税義務については、受贈者が贈与前10年(改正前:5年)以内に日本国内に住所を有したことがある場合には、国内財産及び国外財産ともに課税されることとなるなど、納税義務の範囲について見直しがなされました。 上記の改正は、平成29年4月1日以後に財産の贈与を受けた場合について適用されます。詳しくは、贈与税の申告のしかたをご覧ください。 |
2. | 住宅取得等資金の非課税等について 住宅取得等資金の贈与を受けて住宅用家屋の新築等をした人について、その住宅用家屋が震災、風水害、火災などの災害により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含みます。)したため、その住宅用家屋に居住することができなくなったときは、居住要件が免除されるなど、その適用要件が緩和されることとなりました。 |
3. | 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例について 相続時精算課税の適用に係る贈与により取得する非上場株式等についても、非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例の適用を受けることができることとなりました。 |
平成29年分贈与税の申告のしかた
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/zoyo/tebiki2017/01.htm
No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) 国税庁
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm
No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm
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