知っていますか?NISA落とし穴!その3
知っていますか?NISA落とし穴!
マスコミ・TVなどで話題となっているNISA
もうすでに口座をお持ちになっていらっしゃる方もいるのではないでしょうか。
値上がり益や配当金の課税が非課税になるのがNISA口座のメリットですが、上場株式等の配当金の受け取り方法を
「証券口座へ入金(株式数比例配分方式)」にしないと、一般口座の配当金と同様に、20.315%(所得税+復興税15.315%・住民税5%)の税率で課税されてしまうのです。
非課税の恩恵が受けられなければ、普通の証券口座と何ら変わりません。
まさにNISA損といったところでしょうか。
NISA口座で保有している上場株式等の配当金の受け取りが、「銀行口座への振込み」「郵便局での現金受け取り」に
なっている場合=配当金が20.315%の税率で源泉徴収されてしまいます。
課税されないための対処方法
NISA口座で購入した株の配当を非課税で受け取るためには、「証券口座での受取」という方法を選択しなければなりません。
これは「株式数比例配分方式」といいますが、この方法のみがNISA口座で購入した株を区別することができるため、配当の税金を非課税にすることができるのです。
NISA口座の恩恵を受けたい方は次の手続きが必要です。
配当金の受け取り方法の変更
手続き的には簡単で配当金の受け取り方法を「株式数比例配分方式」変更するだけです。
参考になる株式情報サイト、もっと知りたい方に
「株式投資のイロハ! Eimei for スゴ得」の特集 「話題のNISAって?」にアクセス!
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