確定申告後、お金はどうやって戻ってくるの?
ふるさと納税で寄附を行うと、寄附金のうち最大2,000円(※)を超える部分が、納めた税金から控除されます。
よく誤解されるのですが、自己負担金額をのぞいた全額が還付金として振り込まれるわけではありません。
以下のように、住民税と所得税に分かれて控除されます。
※年収、寄附金額、家族構成、その他の控除額等によって、自己負担額や税の軽減額は変動します
翌年の2月〜3月の確定申告の時期に、「A市」「B町」「C村」それぞれから送付された「寄附金受領証明書」という領収書のようなものを発行いたします。
この「寄附金受領証明書」を確定申告時に提出します。
確定申告から1,2ヶ月後に所得税からの還付、3,4ヶ月後に住民税通知が送られ、その年の住民税から控除された通知が届きます。
還付金として振り込まれるのは所得税分のみで、残りは住民税からの控除となります。
■たとえば3万円のふるさと納税を行った場合
所得税は(30,000円-2,000円)×10%=2,800円
が還付金として振り込まれます。
住民税は(30,000円-2,000円)×90%=25,200円
が翌年の住民税から減額されます。
※住民税は減額という形で控除されることにご注意ください
※控除額は年収や家族構成により異なります。全ての方がこの通りの控除額とはなりませんのでご注意ください。
確定申告しなくていい「ふるさと納税ワンストップ特例制度」
「控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。ただし、平成27年4月1日から、確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になる『
ふるさと納税ワンストップ特例制度』が始まりました。
これは、平成27年4月1日以後に行われるふるさと納税に適用されます」(総務省ふるさと納税ポータルサイト)
特に確定申告が不要になる「ワンストップ特例」は、実際は申請書の郵送等が必要となり、何もせずに確定申告が不要になる制度というわけでありません。
きらりとひかる 上場企業のなでしこたち