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分かるようでわからない確定申告 その2
確定申告を行うにあたって、知っていると得をすることがあります。
年明けになると本格的な確定申告シーズンですね。

2016年の確定申告期間は、2016年2月16日(火)〜3月15日(火)です。

この期間内に、2015年1年間分の会計結果を税務署へ報告(確定申告)することになっています。
(2015年の確定申告期間は、2015年2月16日〜3月16日でした。)

税務署の開庁時間は、月曜日から金曜日までの8時30分〜17時ですが、確定申告期間内に限り、一部の日曜日に開庁して相談・申告書受付を行う税務署もあります。
分かるようでわからない確定申告。
今回は、確定申告書の提出期限、方法について説明します。

確定申告書の提出期限について
個人・法人に分けて確認しましょう。

(1)個人の場合
個人の場合は、所得税の確定申告書と消費税の確定申告書の提出期限は以下の期日となります。

所得税・・・1/1〜12/31までの所得について、その計算の対象となった年の翌年3/15まで
消費税・・・1/1〜12/31までの消費税について、その計算の対象となった年の翌年3/31まで

(2)法人の場合
法人の場合は、法人税の確定申告書と消費税の確定申告書の提出期限は以下の通りとなります(※法人の場合、個人と異なり、各確定申告書の提出期限は同じ期日となります)。

法人税、消費税・・・事業年度終了の日の翌日から2月以内

確定申告の提出方法
では、次にそれぞれの提出方法についてご説明します。

(1)税務署に持参して提出する
税務署に持っていく場合、持っていく日に注意が必要です。税務署は土曜日・日曜日・祝日は、申告書の受付を行っておりません。したがって、平日に持参する必要があります。また、持参する際、申告書を提出したことを証明するために、複写した控えを持っていき、控えに日付の入った受領印を押してもらうことも大切です。

(2)税務署に送付する
申告書は、郵送でも提出することが出来ます。郵送する場合には、送付の方法、控え及び返信用封筒の同封の2点に注意を払う必要があります。

・送付の方法
申告書は「信書」に該当します。したがって、ゆうパックやEXPACK、ゆうメール等を利用することができません。必ず、第一種郵便物、または信書便物として送付しましょう。

・控え及び返信用封筒の同封
複写により作成した申告書の控え・宛名を記載し、切手を貼付けた返信用の封筒を同封すれば、収受日付を押印した申告書の控えを返送してくれます。持参する場合と同様に、申告書が税務署に受領されたことを証明するため、控えと返信用の封用を申告書に同封しましょう。

なお、郵送の場合、通信日付印により表示された日が提出日としてみなされます(それ以外の場合には税務署に到達した日が提出日)。

(3)e-Taxを利用する
e-Taxを利用するためには、事前の準備が必要です。ここでは、準備についてご説明いたします。

・システム環境等の確認
e-Taxはインターネット回線を利用して行われますので、OSやブラウザ、インターネット回線の環境がe-Taxの利用に適しているかどうかの確認が必要です。

・電子証明書の取得
e-Taxを利用した申告書の提出の場合、納税者の本人確認を行うため、データの真正性を保証するため電子証明書の取得が必要となります。

・開始届出書の提出
e-Taxの利用にあたり「電子申告・納税等開始届出書」を税務署に提出する必要があります。なお、その届出は、書面もしくはオンラインで提出することが可能です。

・利用者識別番号等の取得
開始届出書を提出すると、利用者識別番号等が税務署から発行されます。利用者識別番号等は、e-Taxにログインする際に本人確認を行うためのものです。紛失や盗難に合わないように大切に保管してください。

以上が、e-TAXを利用するための準備となりますが、詳しくは国税庁のHPをご覧ください。

次回は、期間内に確定申告しないとどうなる?について説明します。

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