株式での確定申告をしなくてよい人
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どんな人が確定申告の対象となるのか?アルバイトは対象になるのか?など素朴な疑問にお答えします!Q&A方式にしてみたので、分からない事は早めにチェック!


■株式での確定申告をしなくてよい人
【1】「源泉徴収あり」の特定口座を開設していて特例の適用を受けない人
【2】年間を通して株の譲渡損が出ている人(ただし、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の規定の適用を受ける場合には確定申告が必要です)
【3】給与所得、退職所得以外には株式の譲渡による所得しかない人で、株式等の譲渡所得が20万円以下の人

1、
平成26年1月1日より、上場株式等を譲渡した場合の10%の軽減税率が廃止され、20.315%の税率で源泉徴収されます。
2、
平成26年1月1日より、いわゆるNISAが施行されました。NISA口座における譲渡益は、非課税とされますので、申告する必要はありません。
次回は3月07日(土)更新!!

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