■退職所得があった人
・退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人で、そのときの源泉徴収税額が正規の税額よりも少なかった人
・源泉徴収されていない退職金を受け取った人
■譲渡所得があった人
(1)株式等
・特定口座(源泉徴収あり)以外の口座を選択している人
・特定口座(源泉徴収あり)を選択している人で、他の口座と譲渡損益や配当所得を損益通算する人
・上場株式等の譲渡損失を繰り越し控除する特例の適用を受ける人
・上場株式等に係る譲渡損失と申告分離課税を選択した配当所得との損益通算をする人
※NISA口座での取引は非課税なので、確定申告の必要はありません。
(2)不動産関係
・土地及び建物等を売却して譲渡(損)益がある人
・マイホームを売却して譲渡損益がある人
(3)その他
・ゴルフ会員権を売却した人
■山林所得があった人
取得後5年超えの山林を立ち木のまま、あるいは伐採して譲渡した人。
■一時所得があった人
・5年超えの生命保険や損害保険の満期保険金や満期返戻金を受け取り、「満期保険(返戻)金−支払い保険料」が50万円を超える人
・賞金や懸賞当選金を得た人
・遺失物取得の報労金をもらった人
■雑所得があった人
(1)年金を受け取っている人
ただし、公的年金等の遺族年金や障害年金、母子年金は非課税なので申告不要です。また、公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の人も、申告は不要です。
注)次の2つに該当する人は住民税の申告が必要。
・公的年金等に係る雑所得以外の所得がある人
・所得が公的年金等の係る雑所得のみの人で「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除など)以外の各種控除の適用を受ける人
(2)作家以外の原稿料、講演料、アフィリエイト、ネットオークションなど副業による収入があった人
(3)外貨預金で為替差益があった人
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