■配当所得があった人
株式の配当金や公募株式投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)の分配金をもらった人。選択により申告不要制度の適用を受けることも可能です。なお、NISA(少額投資非課税制度)口座での取引は非課税なので確定申告の必要はありません。
■不動産所得があった人
・ワンルームマンションやアパート、自宅等を賃貸している人
・月ぎめ駐車場を所有している人
■事業所得があった人
農業や酪農、漁業、サービス業などの所得がある人や医師、弁護士、作家、外交員など。
■給与所得があった人
サラリーマンは基本的に確定申告が不要ですが、以下のいずれかに当てはまる人は確定申告をしなければなりません。
・給与収入が2000万円を超える人
・給与を1カ所から受け取っていて、給与所得や退職所得以外の各種所得金額の合計額が20万円を超える人
・2箇所以上から給与を受け取っていて、年末調整を受けていない給与とその他の所得の金額が20万円を超える人
など
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